退職したいけど退職出来ない!?
退職をしようと決心したあなたは、上司に対して退職します。
と言ってみたものの、説得されて辞めなかった。
または、退職の話を半ば強引にもみ消されたという事はありませんか?
会社側のだいたいの理由として、人手が足りないという理由で退職を認めてくれないケースが多々ありますが、会社側が労働基準法に違反している場合があります。
労働基準法では退職に関して雇用期間の定めがない場合、労働者は自由に退職出来るのです。
しかし自由だからといっていきなり退職しますと言ってもいけません。
退職したい場合は、退職希望日の2週間前には会社に退職願を出さないといけません。
会社によっては引継ぎ作業が必要な所もあるので退職したい日の1~3ヶ月前までに退職の事を伝えないといけない事もあります。
しかし所定の手続きを踏んでも退職願が認められなかった場合はどうすればいいのでしょうか?
所定の手続きを踏んでも退職願が認められなかった場合、内容証明郵便制度を使って退職願を出す方法があります。
内容証明郵便制度は、手紙の内容をいつ、誰に、どこで出したかを郵便局が証明してくれる制度の事で、退職に対して真剣であるという事をアピールすると同時に、郵便局にも内容証明郵便が残るので、証拠にもなります。
作成方法は簡単で、同じ手紙が3通必要な事と必ず郵便局で内容証明郵便という事を伝えるようにすれば大丈夫です。
一方で雇用期間の定めがないアルバイトさんやパートさんの場合は、労働基準法によると、基本、期間満了日が来るまで退職する事は出来ないとされています。
基本出来ないと言っているので、例外もあります。
やむを得ない事情の時、例えば妊娠等による場合は退職する事は可能です。
退職1つを取っても、会社との間で様々なやりとりがかわされます。
円満に退職する為にも、会社側も退職しようと思ったあなたも、労働基準法についてしっかり把握する必要がありますね。