残業するから約束は守ってね
労働基準法には労働時間についての記述がなされています。
基本として法定労働時間内で行なうように定めています。
その為、会社側は従業員に対して休日労働や時間外労働をさせる事が基本出来ません。
しかしサービス業などの職種では、法定労働時間内で終わらず、徹夜で作業しなければならないという事が多々あります。
この問題をあらかじめ労働者側と会社側で約束事を作る事によって解決に導く事があります。
約束事の事を36(サブロク)協定といいます。
36協定とは、労働基準法第36条で定められている事から名前が付けられています。
労働者側と会社側と先ほど説明しましたが、詳しく言うと労働組合側と会社側が、労働組合が存在しない場合、労働者の過半数を代表する者と会社側とで結びます。
36協定には、休日労働や時間外労働をさせる理由、業務内容、36協定の対象となる従業員数、延長の時間、36協定の有効期限を記し、書面化します。
書面化した協定書は、管轄の労働基準監督署に届け出ます。
しかしながら協定自体の拘束力はほとんどないに等しいのです。
36協定は労働基準法で定められている規定に基づいて作った協定なのに…と思われるかもしれませんが、実際の所、届け出をすれば、休日労働と時間外労働が違法になりませんというぐらいの効果しかありません。
ではこの36協定というものは本当に役に立つのでしょうか?
答えはYESでもありNOでもあります。
法令遵守を意識している企業は36協定以前にどうしたら労働者の残業時間、時間外労働時間、休日労働時間を減らせるのかを考え具体策を提案し実行に移しているはずです。
法令遵守を意識していない企業は、36協定を制定しこれで違法行為ではなくなるから、労働者をトコトン働かせようと考えているはずです。
ですが私たち労働者の願いは、約束事は守って下さい。
ただそれだけなのです。
私たちはロボットではありません、感情もあります。
だからこそ最低限の約束は守って欲しいものです。