割増賃金には種類があるの!?
割増賃金というものは、会社側が労働者に対して時間外労働や深夜労働、休日労働をさせた時に、それぞれにある割増割合を1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないものなのです。
割増率は労働基準法で決められています。
割増代金の中に残業代は入るの?
と考えて見える方も多いと思いますが、厳密には違います。
時間外労働ではない残業の場合は、残業した時間に対して残業代が出ますが、割増賃金を支払う条件にあてはまりません。
最初に時間外労働というのは、1日8時間、週間で40時間という労働基準法にある法定労働時間を超えて労働する事を指します。
時間外労働の場合に上乗せされる割合は25%以上です。
最低ラインが25%で、25%以上の割合ならすべてよいのです。
次に深夜労働とは22時~翌5時までの時間帯に労働する事を指します。
深夜労働の場合、上乗せさせる割合は時間外労働と同じ25%以上です。
例えば、アルバイトさんが遅番で17時~1時まで働いた場合、17時~22時までの時間は通常賃金扱いですが、22時~1時までは深夜労働になるので、通常賃金の25%アップの金額になります。
最後に休日労働とは会社の就業規則等で設定させている休日に労働する事を指します。
休日労働の場合、上乗せされる割合は最低35%以上です。
休日に関しては、1週間に最低でも1日は設定しなければなりません。
7連勤以上なんていう事はもってのほかです、違法です。
割増賃金には様々なタイプがあって分かりにくい所であります。
会社側もきちんと管理が出来ていない所であると、割増賃金や通常賃金の判断さえもままならず、あなたがもらえる権利のあるお金も消失しかねません。
だからこそ割増賃金の種類を理解し、あなたが損をしない為にもしっかり管理出来るようにしていきましょう。