減給も度を超しては出来ません!
好景気や不景気という波はどうしても起こってしまいます。
好景気の時は、会社側も羽振りがよいものですが、不景気になった途端に180度態度を変えて、私たち労働者に冷たくしがちです。
具体的には給与を減らす減給であったり、人員削減によるリストラであったりと労働者にとって、非常に怖い事が起こりうる事があります。
労働基準法を見てみましょう。
労働基準法には、減給についての定めがあるのです。
減給のルールについては、まず1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。
平均賃金1日1万円なら5000円を超えてはいけない事になります。
加えて、減給の総額が月給の10%を超えてはいけません。
月給30万円として、減給の額が3万を超えてはいけない事になります。
ただし減給の総額が月給の10%を超えるような事があれば、複数回に分けての処理をしなければなりません。
減給だからといって、月給30万円からいきなり10万円取ってはいけないよという事です。
減給も理由なくは出来ません。
なぜなら減給は懲戒処分の1つに当たるからです。
懲戒処分は就業規則に種類や程度を記載しないといけないと労働基準法に制定されています。
しかし就業規則に記載されていない場合において懲戒処分が認められた判例があります。
判例では、就業規則に記載していない場合においても、従業員によって会社に多大な損害を与えた場合、社会的通念上許される範囲内であれば、懲戒処分は可能であると判断しています。
ですが社会通念上許される範囲を超えてしまっている処分に関しては、就業規則に記載していない場合、無効となる事があるという事も忘れずに覚えておきましょう。
どちらにしても、根拠のない減給処分に関しては労働基準法やその他の法令において無効となる場合がありますので、1度確認される事をお勧めします。